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国民健康保険税について

〇納税義務者

 国民健康保険税は、世帯単位で算定し、世帯を代表する世帯主に賦課されます。

 たとえば世帯主が国民健康保険に未加入でも、世帯員が加入していれば、加入者の所得等で算定し、世帯主が納税義務者となります。

 

〇保険税の算定方法

 国民健康保険税は、《岐阜県が県内市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じて決定した国民健康保険事業費納付金の額》から《国・県の補助金、町の繰入金などの収入額》を除くなどし、算出した額(「賦課総額」)を被保険者のみなさまで負担するものです。
 保険税の中には、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(40歳から64歳までの人)として(1)所得割額(2)均等割額(3)平等割額があり、世帯全員の所得や人数で計算します。

 

【所得割額】
前年中の基準総所得金額×各税率

【均等割額】

被保険1人につき

【平等割額】
1
世帯につき

年間最高
限度額

医療給付費分

5.06

26,000

20,200

65万円

後期高齢者支援金分

1.9

8,500

7,200

24万円

介護納付金分

1.34

9,100

6,000

17万円

 40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)のいる世帯のみ、介護納付金分も賦課されます。

 国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同世帯内の国民健康保険加入者数が1人になった場合、最大8年間、平等割額(介護納付金分保険料を除く)が軽減されます。ただし、世帯主変更等の世帯構成に変更が生じた場合は、平等割の軽減措置を見直すことがあります。

 前年中の所得が判明していない人については、所得の調査・照会を行い、判明した時点で所得割保険税が追加される場合があります。

 

〇各所得金額について

 

基準総所得金額とは

 所得の合計から基礎控除を差し引いた金額となります。
 基礎控除額は、合計所得金額により下表のとおりとなります。

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0

 

所得の合計とは

 以下の合計額(損益通算、繰越控除(※1)及び分離譲渡所得の特別控除適用後)をいいます。

  • 総所得金額
  • 株式譲渡所得金額(※2
  • 先物取引雑所得金額
  • 分離上場配当所得金額(※2
  • 山林所得金額
  • 分離(短期・長期)譲渡所得金額

 

合計所得金額とは

 以下の合計額(損益通算後適用後・繰越控除及び分離譲渡所得の特別控除適用前)をいいます。

  • 総所得金額
  • 株式譲渡所得金額(※2
  • 先物取引雑所得金額
  • 分離上場配当所得金額(※2
  • 山林所得金額
  • 分離(短期・長期)譲渡所得金額
  • 退職所得金額(※3

 

軽減判定所得金額とは

 以下の合計額(損益通算・繰越控除適用後、分離譲渡所得の特別控除適用前)をいいます。
 専従者支払控除は適用されません。また、専従者給与は算入しません。
 65歳以上の人(対象となる年度の11日以前に65歳になっている人)の公的年所得については、15万円を限度に控除します。

  • 総所得金額
  • 株式譲渡所得金額(※2
  • 先物取引雑所得金額
  • 分離上場配当所得金額(※2
  • 山林所得金額
  • 分離(短期・長期)譲渡所得金額

(※1)雑損失の繰越控除は適用されません
(※2)確定申告をした株式等に係る譲渡所得及び配当所得は、含みます(ただし、特定口座の源泉徴収を選択されている場合で町県民税申告不要制度が適用される場合は除きます)。
(※3)退職金を一時金として受け取り、源泉徴収で所得税・住民税を差し引き納税されている場合は、除きます。

〇国民健康保険税の納期と税額の確定

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期  10期 
特別徴収          
税額の確定

保険税算定の基礎となる前年中の所得金額等を基に、保険税を算定し、6月から3月までの10回で納付。

特別徴収は、4,6,8月を仮算定額とし、前年度の2月納付額と同額をそれぞれの月に年金天引。年税額から仮算定分を引いた残りの金額を10、12、2月の3回に分けて天引。

※ 4月から5月に加入された方は、6月から賦課されます。
※ 6月以降に加入された方は、加入した翌月から賦課されます。

 

〇口座振替
口座振替ができる金融機関等
 大垣共立銀行
 東濃信用金庫
 めぐみの農業協同組合
 十六銀行
 三菱UFJ銀行
 岐阜・愛知・三重・静岡の各県内のゆうちょ銀行・郵便局

 口座振替依頼書(3枚複写)を直接、金融機関等に提出してください。
 記載される際、納入義務者欄は世帯主となりますのでご注意ください。

 依頼書が町に送付された翌月の納期分から口座振替が開始されます。

 

〇特別徴収
 平成2010月から国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。

 特別徴収とは、年金給付額からあらかじめ国民健康保険税が徴収されるものです。
 特別徴収の対象となる方は、次の4つの条件を全て満たす世帯の世帯主です。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者であること
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、年齢65歳から75歳未満であること
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
(4)国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の金額であること

 

〇軽減措置

 国民健康保険の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額(国民健康保険の被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む)が国の定めた基準以下の世帯については、保険税の均等割額と平等割額を減額します。
 なお、軽減は国民健康保険が所得を把握できた時点で適用しますので申請は不要です。

 

軽減判定基準表

 所得税法等の改正により所得控除額等の見直しが行われたことに伴い、令和3年度から軽減判定基準額が見直されました。

軽減割合

国民健康保険の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額

(国民健康保険の被保険者以外の世帯主・特定同一世帯所属者の所得も含む)

7

430,000+(給与所得者等の数(※)-1)×100,000円 以下

5

430,000円+(国民健康保険の被保険者数+特定同一世帯所属者数)×295,000
+
(給与所得者等(※)-1)×100,000円 以下

2

430,000円+(国民健康保険の被保険者数+特定同一世帯所属者数)×545,000
+
(給与所得者等(※)-1)×100,000円 以下

(※)給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円超の方・公的年金等収入が60万円超(65歳未満)又は125万円 超(65歳以上)の方

 

(注1)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。 (詳細は下記「後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料における配慮について」の【軽減判定に関する措置】をご参照ください)
(注2)軽減の判定所得額である「国民健康保険の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額」につきましては、「各所得金額について【軽減判定所得金額とは】」をご参照ください。
(注3)世帯主変更等の世帯構成に変更が生じた場合は、軽減の見直しを行う場合があります。

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税における配慮について

 平成2041日から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴って、後期高齢者医療制度の被保険者となった人が国民健康保険から脱退しても、同世帯に属する国民健康保険加入者の保険税が従前と同程度となるよう、次のような措置が講じられています。

 

【軽減判定に関する措置】(申請は不要です)
 国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同世帯内の国民健康保険加入者数が減少しても従前と同様の軽減判定を受けることができるよう、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
 ただし、世帯主変更等の世帯構成に変更が生じた場合は、軽減判定に関する措置の見直しを行うことがあります。

 

【平等割の軽減措置】(申請は不要です)
 国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により同一世帯内の国民健康保険加入者数が1人になった場合、平等割額(介護納付金分保険料を除く)について、5年目までの間は2分の1を、8年目までの間は4分の1を軽減します。
 ただし、世帯主変更等の世帯構成に変更が生じた場合は、平等割の軽減措置の見直しを行うことがあります。

 

【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線123