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療養費

次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し決定すれば、自己負担分を除いた額が「療養費」としてあとで支給されます。


■やむをえない理由(緊急等)により保険証を持たずに治療を受けたり、国民健康保険を扱っていない病院で受診したとき
必要なもの=【診療報酬明細書(受診した医療機関でいただいてください)・領収書・保険証・振込口座の確認できるもの(世帯主口座以外の場合は委任印が必要)】

 

■医師が治療上必要と認めたコルセット(補装具)などを購入したとき
必要なもの=【医師の証明書・領収書・保険証・振込口座の確認できるもの(世帯主口座以外の場合は委任印が必要)】

 

■骨折や捻挫などで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
必要なもの=【施術証明書・保険証・振込口座の確認できるもの(世帯主口座以外の場合は委任印が必要)】

 

■手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
必要なもの=【医師の証明書・保険証・振込口座の確認できるもの(世帯主口座以外の場合は委任印が必要)】

 

■はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
必要なもの=【医師の証明書・施術明細書・保険証・振込口座の確認できるもの(世帯主口座以外の場合は委任印が必要)】

 

■海外渡航中にお医者さんにかかったとき
必要なもの=【診療報酬明細書・領収書及びそれらの翻訳文・保険証・振込口座の確認できるもの(世帯主口座以外の場合は委任印が必要)】
(渡航前に書類等について、窓口にお問い合せください)

 

 療養費申請書はこちら


【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 0574-53-2513