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川辺町環境美化条例

【目的】  この条例は、空き缶等の散乱やふん害をなくすことで、清潔で美しいまちづくりを推進することを目的とし、平成16年4月1日に制定されました。   ●それぞれの責務 
空き缶等の散乱及びふん害をなくすために必要な施策を策定し、実施する。
町民等 空き缶等をみだりに捨てず、持ち帰るかきちんと回収容器に捨てる。また、自主的に清掃活動を行う。
事業者 事業所やその周辺等の清掃活動に努め、空き缶等を散乱させないようにする。
飼い主 ふんを持ち帰る。
自動販売機設置者 回収容器を設置し、適正に管理する。
ビラやチラシを配布した人 ビラやチラシが散乱した場合は回収する。
催しを行った人 行った催しで空き缶等が散乱した場合は回収する。
    ●上記を守らない人には…  立入調査、指導、助言、勧告、命令、公表を行います。    空き缶等のポイ捨て、不法投棄、ペットのふん害などの自分勝手な行為を許さず、町と町民が一体となって住みよい快適な町を作っていきましょう。 【問】役場産業環境課 ☎0574-53-7212