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日常生活用具の給付及び貸与

この事業は、主に在宅の1級・2級の手帳を所持している重度身体障害児(者)及び重度知的障害児(者)に対し、移動リフトや特殊寝台等の用具を給付し、重度障害者の日常生活の改善を図るものです。
代表的な種目は、下肢・体幹障害の方への浴 槽、便器、特殊マット、特殊寝台等、上肢障害の方への特殊便器、パソコン等、視覚障害の方への視覚障害者用ポータブルレコーダー、音声式体温計、時計等、 聴覚障害の方への屋内信号装置等、音声・言語障害の方への携帯用会話補助装置、内部障害の方への透析液加温器等があります。
また知的障害者の方には、特殊マット、火災警報器、自動消化器、頭部保護帽、特殊便器が給付できることとなっています。
なお、この日常生活用具の給付につきましては、介護保険制度での給付・貸与が優先するとともに、世帯の課税状況に応じて経費の一部を負担していただく場合があります。
【問い合わせ先】 役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)