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母子家庭等医療費助成制度

【対象者】
町内に住所があり、国民健康保険または社会保険等に加入している方で、次のいずれかに該当する場合です。
1)18歳未満の子を現に扶養している配偶者のない母とその子
2)父母がいないか又は父母に監護されていない18歳未満の児童
※「18歳未満の子」とは、18歳到達後最初の3月31日までを含みます。
※所得制限があります。
【医療受給者証交付申請の手続き】
 申請は役場住民課窓口にて行います。

≪お持ちいただくもの≫
1)健康保険証
2)戸籍謄本または、児童扶養手当証書
3)転入の方は、所得課税証明書(本人と扶養義務者等)
【助成対象期間】
1)母子家庭等に該当した日の翌日から(ただし、申請日が該当日から30日を超えている場合は、申請月の初日から)最初の9月30日まで
2)転入した場合は、転入日から(ただし、申請日が転入日から30日を超えている場合は、申請月の初日から)最初の9月30日まで
 ※子が18歳に達する場合は、18歳到達後最初の3月31日まで
【受給者証の更新】
毎年10月1日を更新日として、受給者証の更新手続きが必要となります。証の交付を受けている方には、8月または9月に受給者証の更新案内を役場住民課から送付します。
役場住民課窓口で更新手続きを行って下さい。
【変更などの届出】
住所・氏名・加入保険などに変更がある場合や婚姻(事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む)した場合などは、次のものを持って届出をしてください。
 1)母子家庭等医療費受給者証
 2)健康保険証
 ※町外へ転出のときは、受給者証を役場住民課窓口へ返却してください。
【医療費助成の受け方】
 医療費助成の受け方はこちら


【問い合わせ先】  役場住民課 TEL 53-2513(内線124)