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戦没者などのご遺族の皆さまへ 第十一回特別弔慰金のお知らせ

お知らせ 作成者:住民課

令和2年4月1日より、第十一回特別弔慰金の申請が始まります。

○特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は、先の大戦で公務などのために国に殉じた戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として弔意の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

○支給対象者となる方

 戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2.戦没者などの子
3.戦没者などの①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
 ※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
 ※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

○支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

○請求期間

令和2年4月1日~令和5年3月31日

請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

○請求窓口 役場住民課

○問い合わせ先

住民課 53-2513

岐阜県地域福祉課社会援護係 058-272-1111