雇用調整助成金等申請代行補助金とは
この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の小規模企業者が、従業員の雇用を維持することを支援するため国が実施する「雇用調整助成金」及び「小学校休業等対応助成金」の申請事務を社会保険労務士等に依頼した際に要する費用の一部を補助するものです。
対象事業者
本補助金の対象事業者は、以下のいずれにも該当する必要があります。
・中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
・川辺町に本社を有する法人又は住民登録のある個人事業主
・雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業者
補助対象費用
令和2年4月1日~令和3年4月30日までの休業等に係る雇用調整助成金等を申請するために社会保険労務士等へ支払った経費
※町外に事務所のある社会保険労務士等に依頼する場合も対象となります。
補助金額等
補助金額:補助対象費用の3分の2以内の額
上限金額:10万円(各年度ごと)
申請方法
雇用調整助成金等の支給決定通知を受けた後、以下の書類を期限内に役場産業環境課へ提出してください。
【提出書類】
・交付申請書(Word・PDF)
・交付請求書(Word・PDF)
・雇用調整助成金等の申請書の写し(社労士等へ委託したことが確認できるもの)
・上記申請に係る支給決定通知書の写し
・社会保険労務士等への委託に係る領収書の写し
【申請期限】令和4年3月31日(木)
お問い合わせ先
川辺町役場 産業環境課
〒509-0393 川辺町中川辺1518番地4
電話:0574-53-7212 FAX:0574-53-2374
Mail:sangyou@kawabe-gifu.jp