新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した方は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。減免を希望する方は、対象基準や申請方法をご確認の上、申請してください。
対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1.又は2.のいずれかに該当するに至った世帯について、国民健康保険税の減免が受けられます。
- 主たる生計維持者(※1)が死亡した、または重篤な傷病(※2)を負った世帯
- 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、次の要件(1)~(3)の全てに該当する世帯
要件(1) |
主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入が前年の当該事業収入等の額に比べて10分の3以上減少する見込みであること |
要件(2) |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること |
要件(3) |
主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
※1 主たる生計維持者とは、いわゆる「世帯主」のこと。世帯主以外の方が生計を維持している場合は、申請の際に別途申告が必要です。
※2 1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
(ただし、令和2年1月以前分に相当する保険税は対象外)
減免額
- 主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯は、対象となる保険税全額免除
- 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、要件全てに該当する世帯は、対象となる保険税額に下記の減免割合を乗じた額を減額
【減免割合】
減免の対象となる保険税額(※3)に主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた割合を乗じて得た額が減免されます。
※3 減免の対象となる保険税額は、世帯の保険税額に、減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額を乗じ、該当世帯の被保険者全ての前年の合計所得金額で割って計算します。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合 |
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 |
10分の10 |
申請に必要なもの
減免に該当すると思われる方は、申請書類等をご用意の上、郵送又は窓口にて申請してください。
申請手続きに関してご不明な点は住民課までお問い合わせください。
主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
①減免申請書 (申請書ダウンロード)・(記入例)
②医師の診断書の写し(死亡診断書の写し)
③国民健康保険証
④申請者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
※郵送申請される場合は、③④はコピーを郵送してください。
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、要件全てに該当する世帯
①減免申請書 (申請書ダウンロード)・(記入例)
②事業収入等の収入申告書 (申請書ダウンロード)・(記入例)
③令和3年中の収入がわかるもの
(例:確定申告書の写し、源泉徴収票の写し、給与明細書の写しなど)
④令和4年中の収入がわかるもの
(例:帳簿の写し、源泉徴収票の写し、給与明細書の写し、廃業届の写し、離職票の写しなど)
④国民健康保険証
⑤世帯主の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
※郵送申請される場合は④⑤はコピーを郵送してください。
申請期限
令和5年3月31日までに申請してください。
保険税が減免される場合は、減免申請書が提出された翌月または翌々月以降の保険税で調整しますので、早めに申請してください。
※減免が決定し、変更納税通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。納付が困難な場合は、その他の制度(徴収猶予、分割納付など)をご利用ください。
※既に納付済の保険税について、減免が適用される場合は、後日還付の案内が届きます。
お問い合わせ
【問合せ・申請先】 住民課 国民健康保険担当 電話番号:53-2513(内線122・123)
【郵送先】 〒509-0393 加茂郡川辺町中川辺1518-4
川辺町役場 住民課 国民健康保険担当宛て
よくある質問
Q1-1 いつまでに申請しなければいけませんか。
A 令和5年3月31日までに申請してください。
保険税が減免される場合は、減免申請書が提出された翌月または翌々月以降の保険税で調整されます。
申請がないままの保険税は、いったん一旦そのまま納付いただく必要があります。
Q1-2 郵送で申請できますか。
A 郵送で申請できます。必要書類をご用意の上、住民課まで郵送してください。
送付いただいた申請書類はお返しすることができません。添付する書類等は写しを送付してください。
Q1-3 既に保険税を支払いました。支払い済でも申請できますか。
A 保険税の減免適用になる保険税のうち、既に納付された分があれば、後日還付の案内が届きます。
Q1-4 確定申告をしていなかったので、収入のわかるもの(確定申告書の写し)がありません。
A 収入がわからない場合は、減免が適用されるかどうかの審査ができません。申告がまだの場合は、まずは確定申告を済ませ、その写し(控え)をご用意ください。申告する所得がない(所得が0円)場合は、減免の対象となる保険税額が0円であるため、保険税の減免が適用されません。
また、申告済みであっても、収入が10分の3以上減少見込みとなる収入について、所得が0円やマイナスの場合も、保険税の減免が適用されません。
Q1-5 給与明細を処分してしまいました。申請できますか。
A 収入を確認できる書類がないと申請できません。給与明細を発行した会社へ再発行(もしくは給与の額がわかる証明書の発行)について相談してください。
Q2-1 「主たる生計維持者」とは、誰のことをいうのですか。
A 主たる生計維持者とは、世帯主のことを指します。世帯主以外の世帯構成員の方が生計を維持している場合は、申請の際に申告してください。
Q2-2 「重篤な傷病」とは、どういった状態ですか。
A 1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいいます。
Q2-3 コロナの影響で会社が倒産しました。減免申請できますか。
A 会社都合により65歳未満で離職し、雇用保険を受給する方には、非自発的失業者に対する保険税の軽減制度があります。非自発的失業者の軽減制度の対象となる方は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免が適用されません。給与所得の他に、収入が10分の3以上減少する事業収入等があり、減免の要件を満たす場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免が適用されます。
Q2-4 収入見込みは、どのように算出するのですか。
A 収入見込みは、申請の前月までの収入実績をもとに、ご自身で算出していただきます。例えば、令和3年1月から6月までの収入実績を2倍にする方法や、7月以降は6月と同じ収入として見込む方法、秋には平常収入に回復する見込みなど、職種等によっても状況は異なるため、一律に算出方法をお示しすることは困難です。申請時点での収入実績と、収入実績に基づいた収入見込みであれば、算出方法の指定はしません。
Q2-5 妻が自営業をしています。コロナの影響で収入が減少しました。減免申請できますか。
A 新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請の対象となるのは、主たる生計維持者の収入が減少した場合です。奥様が主たる生計維持者(いわゆる「世帯主」)でない場合は、申請できません。
Q2-6 夫婦でお店を経営しています。妻も私も収入が減少したのですが、二人分減免になりますか。
A 新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象は、「主たる生計維持者」です。世帯の二人の収入が減少しても、主たる生計維持者1人の所得について減免額が算出されます。
Q2-7 主たる生計維持者が国保以外の保険に加入している場合でも申請できますか。
A 主たる生計維持者が国保以外の保険に加入している場合でも、減免の要件を満たす場合は申請できます。
Q2-8 起業しましたが、収入がありません。申請できますか。
A 起業した場合は、収入減少具合を判定する前年の収入がないため、申請できません。
Q2-9 令和2年1月以前に事業を廃業または失業しました。
A 令和2年1月以前に事業を廃止または失業した場合は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業を廃止または失業したとみなされないため、減免の対象となりません。新型コロナウイルス感染症の影響による減免以外の制度(徴収猶予、分割納付など)をご利用ください。また、「新型コロナウイルス感染症が原因で、内定を受けていた会社が倒産した」など、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合はご相談ください。
Q2-10 株取引の収入が減少した分は「事業収入等」に含まれますか。
A 含まれません。対象となる事業収入等とは、事業収入(営業・農業)、不動産収入、山林収入、給与収入に限られます。
Q2-11 保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額には、「特別定額給付金」は含まれますか。
A 含まれません。国や県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免額の計算に含まれません。
Q2-12 令和3年6月に令和2年1月まで遡って国保に加入しました。届いた納付書の納期限が令和3年8月31日になっているので減免の対象となりますか。
A 加入手続きが遅れた等の理由により、令和2年1月以前の保険税の納期限が令和2年2月以降である場合、令和2年2月以降分の保険税について減免の対象となります。