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後期高齢者医療保険加入者の傷病手当金の支給について

お知らせ 作成者:住民課

 岐阜県の後期高齢者医療保険に加入している本人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱の症状があり当該感染症が疑われた場合において、その治療のため労務に服することができなかった期間(次の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

 

要件

(1)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。

(2)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年3月31日までの間に属すること。

(3)給与等の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。

※傷病手当金の支給の詳細は、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームぺージでご確認いただけます。

 

関連リンク

岐阜県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

【問合せ・申請先】 住民課 後期高齢者医療担当 

電話番号:53-2513(内線122・123)

【郵送先】 〒509-0393 加茂郡川辺町中川辺1518-4

 川辺町役場 住民課 後期高齢者医療担当宛て