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後期高齢者医療保険料の減免について

お知らせ 作成者:住民課

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

 

対象者および要件

1. 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に属する方 ⇒ 保険料の全額免除

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の(1)~(3)のすべてに該当する場合 ⇒ 保険料の一部を減額

 (1) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

 (2) 令和2年の所得の合計額が1000万円以下であること。

 (3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。

※ご自身が減免の対象になるかについては、住民課後期高齢者医療担当までお問い合わせください。

※保険料の減免の詳細は、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認いただけます。

 

関連リンク

岐阜県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

【問合せ・申請先】 住民課 後期高齢者医療担当 

電話番号:53-2513(内線123)

【郵送先】 〒509-0393 加茂郡川辺町中川辺1518-4

 川辺町役場 住民課 後期高齢者医療担当宛て