令和4年1月19日に開催された政府対策本部にて岐阜県が「まん延防止等重点措置区域」の指定を受けました。つきましては、基本的対処方針に基づき岐阜県より下記の通り要請されていますので、対象事業者の皆様におかれましては、ご協力お願いいたします。
詳しくは岐阜県ホームページをご確認ください。
岐阜県ホームページ「【まん延防止等重点措置指定】岐阜県 新型コロナ時短営業の要請に関する情報について」
対象期間
令和4年1月21日(金曜)~令和4年2月13日(日曜)まで(24日間)
※ただし、21日及び22日は猶予期間として、遅くとも23日から要請に従っていただくようお願いします。
対象業種
・飲食店
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。)
・遊興施設等
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
要請内容
・営業時間の短縮要請(※5時~20時まで)
・終日酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わないこと
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避ける
※「ワクチン・検査パッケージ」及び「対象者全員検査」による人数上限の緩和は適用されません。
※「認証店」、「非認証店」に関わらず要請内容に差異はありません。
協力金
全期間要請に応じた場合のみ1店舗1日あたり以下の協力金が支給されます。
※ただし、22日及び23日から開始した場合の支給額は、23日間分ないしは22日間分となります。
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」
•中小企業:1日あたり3万円~10万円
•大企業 :1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円)(中小企業も選択可)
詳細については、岐阜県ホームページにてご確認ください。
岐阜県ホームページ「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」
お問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)