川辺つながる商品券の事業について
川辺町では、新型コロナウイルス感染症により、売上が減少している飲食、小売りその他サービス業の事業継続及び原油高や物価の高騰に直面している家計の支援、並びに川辺町内における消費喚起を目的として実施します。
川辺つながる商品券について
配布対象者:令和4年8月1日現在川辺町に住民票のある方全て
配 布 方 法:各世帯へ郵送(令和4年8月中旬に簡易書留で発送予定)
発 行 額:1人 10,000円分(1,000円券を10枚)
対 象 店 舗:川辺つながる商品券取扱店一覧表(8月1日時点)
使用可能期限:令和4年12月31日(土)
川辺つながる商品券の注意事項について
「川辺つながる商品券」の使用について、以下の点にご注意ください。
・町内の使用可能店舗でのみご使用いただけます。
・使用期限を過ぎたものは使用できません。
・紛失及び盗難等に対し再発行はいたしません。
・つり銭のお返しはできません。
・現金との交換、譲渡、販売はできません。
・次に掲げるものには使用できません。
(1) 不動産や金融商品
(2) 換金性の高い金券、商品券等の有価証券
(3) たばこ
(4) 税金、電気、ガス、水道料金等の公共料金
(5) その他町長が適当と認めないもの
「川辺つながる商品券取扱店」について
「川辺つながる商品券」の利用可能店舗「川辺つながる商品券取扱店」を下記のとおり募集します。
募集に関しては下記にてご確認ください。
・川辺つながる商品券取扱店募集チラシ
・川辺つながる商品券取扱店募集要項
なお、「川辺にぎわい商品券」に登録された取扱店については、申込不要で取扱店とさせていただきます。ご辞退を希望される取扱店は川辺町商工会までご連絡ください。
【募集期間】
随時(町ホームページ掲載)
【店舗条件】
・川辺町内で営業し、店舗を有する事業者
・加入申込書記載の確認・誓約事項に同意、誓約いただける事業者
【提出書類】
川辺つながる商品券取扱店 加入申込書
※川辺にぎわい商品券の取扱店は提出不要
川辺つながる商品券の換金について
【提出書類】商品券と下記の請求書を川辺町商工会に提出
【換金期日】令和5年1月31日(火)
提 出 先
川辺町商工会(商工会窓口にて直接ご提出ください)
受付時間:平日 8時30分~16時30分
川辺町西栃井1376番地1
電話:0574-53-2327
お問合せ先
川辺町役場 産業環境課
〒509-0393 川辺町中川辺1518番地4
電話:0574-53-7212 FAX:0574-53-2374
Mail:sangyou@kawabe-gifu.jp