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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

お知らせ 作成者:住民課

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは

 食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。給付金額は、対象児童1人あたり5万円です。

 特別給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があり、それぞれ対象者や給付条件が異なります。また、本給付金を両方申請することはできません

 ※ひとり親の方も条件が合えば「ひとり親世帯以外分」で申請することも可能です。(ただし、既にひとり親世帯分で申請または受給した方は除きます。)

<問い合わせ先・申請先>

川辺町役場 住民課 TEL:0574-53-2513

1.ひとり親世帯分

<概要・対象確認フロー>

ひとり親世帯分(チラシ)

ひとり親世帯分フローチャート

 

<対象者>

 以下に記載のア~ウのいずれかの要件に当てはまる方に対して給付金(ひとり親世帯分)を支給します。又はに該当すると思われるひとり親世帯の方は住民課までお問合せください。なお、に該当すると思われる方へは、事前に支給案内をお送りしています。

 

ア.児童扶養手当受給者(全部支給・一部支給):申請不要

 令和5年3月分の児童扶養手当を受給した方

イ.公的年金給付等受給者:要申請

 公的年金給付等を受けることで児童扶養手当が支給停止となっている方、児童扶養手当法第6条の規定に基づく認定を受けた場合に公的年金給付等を受けることで全部を支給しないことと想定される方 (申請受付期間:令和6年2月29日まで)

ウ.家計急変者:要申請

 申請時点で児童扶養手当の資格を有している方で食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同水準と認められる方 (申請受付期間:令和6年2月29日まで)

 

※給付金の受給にあたり、受け取りを拒否される、または児童扶養手当の支給口座を変更した、もしくは違う口座への振り込みをご希望の場合は、岐阜県のホームページより様式をダウンロードして提出する必要がありますので、事前に住民課までご連絡ください。

 

2.ひとり親以外の子育て世帯

<概要・対象確認フロー>

ひとり親以外世帯分(チラシ)

ひとり親以外世帯分フローチャート

非課税水準早見表

<対象者>

 以下に記載のア、イのいずれかの要件に当てはまる方に対して給付金(ひとり親以外世帯分)を支給します。なお、に該当すると思われる方へは、事前に支給案内をお送りしています。また、に該当すると思われる方は住民課までお問合せください

 

ア.児童手当または特別児童扶養手当の支給を受ける方:申請不要

 令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方。(※昨年度の給付金は令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給しており、かつ令和4年度の住民税均等割が非課税であった方、もしくは家計急変により非課税水準まで収入が減少した方へ支給しています。)

イ.アの条件で受給されておらず、かつ令和5年度の住民税均等割が非課税の方、または家計急変者:要申請

 令和5年度中に0歳から18歳を迎える児童(※令和6年2月29日までに出生した児童を含む。障がい児童については20歳まで)を養育する方で、令和5年度の住民税均等割が非課税の方。または食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

(新生児出生に係る申請受付期間:令和6年3月15日まで)

(家計急変申請受付期間:令和6年2月29日まで)

 

※給付金の受給にあたり、受け取りを拒否される、または児童手当の支給口座を変更した、もしくは違う口座への振り込みをご希望の場合は、至急下記様式を住民課までご提出ください。

◇受給拒否される方 受給拒否の届出書

◇支給口座の変更をご希望される方 支給口座登録等の届出書