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特定不妊治療

 令和4年4月から不妊治療が保険適用となったため、令和5年3月31日を以て、特定不妊治療に係る助成事業を終了します。なお、保険適用とならなかった特定不妊治療で、令和5年1月~3月までに治療が終了した方に限り、令和5年6月末まで申請を行うことができます。

【対象者】
次の要件を全て満たす夫婦
(1)治療の開始時点において法律上婚姻をしている夫婦

(2)治療期間及び申請日に夫又は妻の両方又はいずれかが町内に住所を有する
(3)特定不妊治療を受けている夫婦
(4)町税等の滞納がないこと。

【指定医療機関】
岐阜県が指定している医療機関
岐阜県特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧表はこちら

【助成金及び期間】
1年度あたり10万を限度

【提出書類】
(1)川辺町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) 
(2)川辺町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3)特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書(写しでも可)
(4)法律上婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
(5)夫及び妻の住所を確認できる書類
(6)
川辺町特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第5号)


【申請期限】
 1月~3月までに治療が終了した場合に限り、翌年度の4月~6月の間に申請を行うことができます。

【問い合わせ先】保健センター TEL 53-2515(直通)