エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により負担増となった方々のうち、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円を支給します。
【支給対象者】
令和5年12月1日時点において、川辺町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は除く。
【支給額】
1世帯あたり70,000円
【支給手続き】
①プッシュ型給付となる世帯(手続きは不要です)
・令和5年中に川辺町低所得世帯支援給付金として3万円の給付金を受給された方で、令和5年12月1日までに世帯状況に変わりがない世帯には令和6年1月中に支給のお知らせをお送りします。
※ただし、振込先の変更や受給を希望しない場合は下記届出により、手続きが必要です。
②確認書が届く世帯
・①以外の世帯で、事前に非課税世帯である確認が取れており、扶養状況や振込口座を確認していただくことで支給可能な世帯にお送りします。(※世帯全員が課税者の扶養親族であることが確認された場合は支給不可)
③申請書が届く世帯
・令和5年1月2日以降に転入者がいる世帯や、未申告者がいる世帯。また、非課税世帯の判定ができない世帯にお送りします。
※②・③の世帯
準備が整い次第、順次ご案内をいたします。書類が届きましたら、内容をご確認いただき、指定の期日までに同封の返信用封筒にて返送、もしくは住民課窓口に直接持参してください。
注)期日を過ぎて提出された場合は給付金の支給ができませんのでお早目にご提出をお願いします。
◆川辺町低所得世帯支援給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」にもとづき、差押禁止及び非課税の取り扱いとなります。
ご不明な点につきましては、住民課給付金担当までお問合せ下さい。
【お問い合わせ先】
川辺町役場住民課 給付金担当
TEL 0574-53-2513