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定額減税補足給付金(不足額給付)について

お知らせ 作成者:税務課

概要

令和6年度に「定額減税」(納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)及び定額減税しきれないと見込まれる方に対して「調整給付」が行われました。
令和7年度に実施する「不足額給付」では、令和6年分の所得及び定額減税の実績額等が確定したことにより、「調整給付」の支給額に不足が生じた場合などに、追加で給付を行います。

 

受給手続きについて

支給対象者の方には順次「支給確認書」をお送りします。(9月1日に1回目の発送を行いました)
②確認書の記載内容をご確認の上必要事項を記入し、添付書類と一緒にご返送ください。
③審査の上、順次給付金を口座振込いたします。(町が確認書を受理した日から30日以内)

返送書類の不備にご注意ください

返送書類等に不備があった場合、書類の再提出が必要となる場合があります。
お送りした「支給確認書のご案内」や「記入例」をよく確認してください。

対象者 添付する書類
支給確認書が届いた方全員 ・支給確認書
・本人確認書類(運転免許証の写しなど)

確認書表面上部の口座情報が空欄の方
記載があるが変更したい方

・本人名義の口座情報がわかる書類(通帳の写しなど)
※確認書表面下部(2)の記載忘れに注意してください

代理人が受給する方

・代理人の本人確認書類(運転免許証の写しなど)

※本人確認書類は、顔写真の付いた運転免許証、マイナンバー等であれば1点、
 顔写真の付いていない書類の場合は資格確認書、年金手帳等の中から2点の添付が必要です。

 

返送期限

令和7年11月20日 木曜日(必着)

必ず期限までに手続きを行ってください。
期限までに手続きが完了しない場合、給付金の受け取りを辞退したものとみなされますのでご注意ください。

 

 

対象者・給付額

令和7年1月1日時点の住民登録が川辺町にあり、次の「不足額給付1」「不足額給付2」のどちらかの【要件】を満たす方が対象です。
※ただし、合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外

〇不足額給付1(調整給付の支給額に不足額が生じた方)

【要件】

・令和6年度に実施した調整給付の額に不足がある
・令和6年分所得税額(定額減税前)又は令和6年度住民税所得割額(定額減税前)のいずれか一方が0円超である(非課税でない)

 

【対象者となりうる例】

・令和5年中に比べ、令和6年中の所得が減少した方(退職等)
・令和6年中に扶養親族が増えた方(子どもの出生等)
・令和5年中に所得がなかったが、令和6年中に所得税が発生し定額減税の対象となった方(就職等)

 

【給付額】

本来給付すべき所要額と調整給付額との差額(1万円単位)

 

〇不足額給付2(定額減税・低所得世帯給付金のどちらも支給対象にならなかった方)

【要件】

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
・令和6年度に実施した調整給付の対象者でない(被扶養者として加算される者を含む)
・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯主・世帯員に該当しない
※①令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
 ②令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
 ③令和6年度新たに非課税等となった世帯への給付金(10万円)

 

【対象者となりうる例】

・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

 

【給付額】

1人あたり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

 

 

Q&A

Q1 私は不足額給付の対象ですか

A 「不足額給付1」「不足額給付2」ともに、対象となる方には町から順次支給確認書をお送りしています。(令和7年9月1日に1回目の発送を行いました)
当ページをご確認いただき、対象となるにも関わらず支給確認書が届かない場合は、税務課までお問い合わせください。
※「不足額給付2」に該当する方や令和6年中に川辺町へ転入した方は、支給確認書の発送に日にちがかかる場合があります。

Q2 令和7年中に川辺町へ転入したのですが、給付の対象となる場合はどうしたら良いですか

A 不足額給付は令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日現在住民登録のある市区町村)から支給されます。転入前市区町村のホームページ等をご確認ください。

Q3 調整給付と不足額給付で「令和6年分所得税額」に違いがあるのはなぜですか

A 調整給付の算定に用いたのは、令和5年中所得をもとに計算した「令和6年分推計所得税額」です。今回の不足額給付の算定に用いるのは、確定申告や年末調整で確定した「令和6年分確定所得税額」のため、所得や扶養親族の増減などにより違いが生じます。
この違いにより調整給付額に不足が生じた方は、不足額給付2の対象になります。

Q4 給与所得や公的年金等の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として支給されるのでしょうか

A 「控除外額」がそのまま支給されるわけではありません。
基本的には、控除外額より調整給付額が少なかった場合に、その差額を1万円単位に切り上げた金額が不足額給付として支給されます。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

 

 

 

問い合わせ先
税務課 0574-53-2514