計量法の規定により、取引・証明に使用する「はかり」の定期検査が下記のとおり行われます。該当する方は必ず受検してください。
この検査を受けないで「はかり」を「取引・証明」に使用することは、計量法違反行為となります。なお、検査は2年ごとに1回行われます。
検査日時
令和7年10月2日(木) 午前10時30分~午後2時30分
※風水害等発生に伴う中止するか否かの判断は当日となります。
※中止となった場合のみ、川辺町ホームページにて掲載いたします。
検査場所
川辺町中央公民館 1F研修室
〒509-0393
岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4
持参いただくもの
・はかり、付属品(電気コード、分銅、おもりなど)
・岐阜県収入証紙(検査手数料分)※検査会場での購入はできません。
はかりの定期検査手数料表はこちらからご覧ください。
対象となる「はかり」(例)
※あくまで例となりますので、対象となるか否かの判断が難しい場合は、下記お問合せ先までご相談ください。
・はかり売り商品に使用する「はかり」
・食品関連事業所(製造、加工、販売)で商品の袋詰めに使用する「はかり」
・病院や薬局で使用する調合用の「はかり」
・学校、病院、保健センターで健康診断等に使用する「はかり」(体重計 等)
・宅配便に使用する「はかり」 など
お問合せ先
岐阜県計量検定所
岐阜県岐阜市西河渡2-16-1
TEL:058-254-8188