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建設工事における工事費内訳書の取り扱いについて

お知らせ 作成者:総務課

 令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)」が改正され、令和7年12月12日に完全施行されます。

 改正された入契法第12条では、入札参加事業者は建設工事に係る入札の際に、労務費、材料費および当該工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費やその他施工のために必要な経費(以下「労務費等」という。)を記載した書類を提出しなければならない旨が規定されています。

 これまでも、本町の建設工事に係る入札時は入札書と併せて「工事費内訳書」をご提出いただいておりましたが、今後は工事費内訳書に、労務費等を記載してご提出いただくこととさせていただきます。 なお、入札執行時に労務費等の記載がない場合、当該入札参加者の入札書は無効となることにご留意ください。

 

〇提出が必要な工事
 低入札価格調査対象工事の入札、随意契約における見積りを含めすべての建設工事において、入札(見積)時に労務費等が記載された工事費内訳書の提出が必要となります。提出がない場合は、入札(見積)に参加することができません。

 

 工事費内訳書の様式はこちらを参照してください。