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児童手当

児童手当は、中学校修了前の子どもを養育している方に支給されます。

児童手当の支給は、認定請求した月の翌月から開始され、子どもが15歳到達後
最初の年度末(3月)で終わります。

支給額は、2月、6月、10月の年3回で、それぞれの前月分までが支給されます。

支給額について
・0歳~3歳未満    :15,000円(一律)
・3歳~小学校終了前 :10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生         :10,000円(一律)

平成24年6月から所得制限が導入されます。
扶養親族の人数によって、所得制限があり所得制限を超過した世帯は、支給額が対象児童1人あたり5,000円となります。

児童手当関係届出・手続き一覧

提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(一部受給者) 現況届※原則なし
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
出生などで支給対象となる子どもが増えたとき 額改定認定請求書
年齢要件などで支給対象となる子どもが減ったとき 額改定届
年齢要件などで支給対象となる子どもがいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
養育している子どもの住所が変わったとき 住所変更届
受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき 氏名変更届

 

【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線123)