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児童扶養手当

支給額は所得によって2段階(全額支給・一部支給)に分かれています。

【月額】

全部支給:46,690円 一部支給:46,680円~11,010円

【加算額(児童2人目以降1人につき)】

全部支給:11,030円 一部支給:11,020円~5,520円

【支給期月】

1月、3月、5月、7月、9月、11月

所得制限限度額表(令和6年11月から)】

扶養親族等の数 本人
全部支給
所得額
本人
一部支給
所得額
孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
所得額

0人

690,000

2,080,000

2,360,000

1人

1,070,000

2,460,000

2,740,000

2人

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3人

1,830,000

3,220,000

3,500,000

4人

2,210,000

3,600,000

3,880,000

5人

2,590,000

3,980,000

4,260,000

※所得額は、給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
※所得が制限を超える場合、公的な年金を児童扶養手当の額以上に受けている場合、施設に入所している場合などは、手当は支給されませんのでご注意ください。
【児童扶養手当関係届け出・手続き一覧】
提出を必要とするとき 届出の種類
受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年8月(すべての受給者) 現況届
他県または県内の市に住所が変わったとき 転出届
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所・金融機関変更届
県内の他の町村に住所が変わったとき 住所・金融機関変更届
支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
支給要件に該当しなくなったとき 資格喪失届
受給者又は監護・養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届

【お問い合わせ】

川辺町役場 住民課 TEL:0574-53-2513(直通)