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児童扶養手当

支給額は所得によって2段階(全額支給・一部支給)に分かれています。

【月額・加算額(児童2人目以降1人につき)】
児童扶養手当制度の概要

【支給月】
1月、3月、5月、7月、9月、11月

所得制限限度額表(令和6年11月から)】
児童扶養手当所得制限限度額表

※所得額は、給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
※所得が制限を超える場合、公的な年金を児童扶養手当の額以上に受けている場合、施設に入所している場合などは、手当は支給されませんのでご注意ください。

【児童扶養手当関係届け出・手続き一覧】

提出を必要とするとき 届出の種類
受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年8月(すべての受給者) 現況届
他県または県内の市に住所が変わったとき 転出届
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所・金融機関変更届
県内の他の町村に住所が変わったとき 住所・金融機関変更届
支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
支給要件に該当しなくなったとき 資格喪失届
受給者又は監護・養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届

【お問い合わせ】
川辺町 住民課 TEL:0574-53-2513(直通)