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戸籍の届出一覧

戸籍に関する各種届け出一覧表です。

  届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届 ・生まれた日から(生まれた日を含む)14日以内
・外国で生まれたときは3ヶ月以内
父母の本籍地、父母の住所地、生まれたところのいずれかの市区町村役場 特別な場合を除き・父または母

■届書(医師の出生証明書付)1通
■届出人の印鑑(任意)

■母子健康手帳
■健康保険証

亡くなったことを知った日から7日以内 死亡者の本籍地、死亡したところ、届出人の住所地(死亡者の住所地)のいずれかの市区町村役場 特別な場合を除き
・同居の親族
・同居していない親族
■届書(医師の死亡診断書付)1通
■届出人の印鑑(任意)
届出の日から法律上の効力が発生します 夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場 夫および妻(成年の証人2人必要) ■届書1通
■届出人の印鑑(任意)
■本人確認できるもの(免許証等)
★町外に本籍がある人は戸籍謄本1通
※未成年者の婚姻には父母の同意書が必要です。
【協議】届出の日から法律上の効力が発生します 夫婦の本籍地、夫婦の住所地いずれかの市区町村役場 夫および妻(成年の証人2人必要) ■届書1通
■届出人の印鑑(任意)
■本人確認できるもの(免許証等)
★町外に本籍がある人は戸籍謄本1通
※未成年の子がいるときは親権者を定めてください。
【調停・裁判】調停成立・裁判確定の日から10日以内 調停は申立人、裁判は提起者 裁判の謄本と確定証明書
届出の日から法律上の効力が発生します 転籍者の本籍地、新本籍地、住所地いずれかの市区町村役場 戸籍の筆頭者およびその配偶者 ■届書1通
■届出人の印鑑(任意)
★他の市区町村へ転籍するときは戸籍謄本1通
届出【任意認知】によって効力が発生します(胎児認知は出生の日から効力が発生) 認知される人か、認知する人の本籍地、または届出人の所在地いずれかの市区町村役場
胎児認知の場合は母の本籍地)
認知する人 ■届書1通
■子が成年のときはその者の承諾書
■胎児認知の場合は母の承諾書
■遺言認知の場合は遺言の謄本
【裁判認知】裁判確定の日から10日以内 認知される人か、認知する人の本籍地、または届出人の所在地いずれかの市区町村役場 裁判認知は裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能) ■裁判の謄本と確定証明書
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村役場 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) ■届書1通
■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)(印鑑は任意)
■成年証人2人の届書への署名・押印(任意)
■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本1通
■未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可の謄本(自己又は配偶者の子及び直系卑属を養子とする時は不要)
■監護をすべき者又は配偶者の同意を要するときはその同意書
■本人確認できるもの(免許証等)
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地、住所地のうちいずれかの市区町村役場 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) ■届書1通
■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)(印鑑は任意)
■成年証人2人の届書への署名・押印(押印は任意)
■死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書
■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本
■本人確認できるもの(免許証等)
裁判の確定又は調停の成立した日を含む10日以内 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地 訴えを起こした人 ■届書1通
■届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
■調停調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証明書
■訴えを起こした者の印鑑(任意)
 【協議によるもの】届出が受理された日から法律上の効力が発生します  子又は父母の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場  父母双方 ■届書1通
■本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
■届出人の印鑑(任意)
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 入籍者の本籍地又は届出人の所在地 入籍する人(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人。届出人に配偶者がいるときは配偶者とともに) ■届書1通
■本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
■届出人の印鑑(任意)
■家庭裁判所の許可書の謄本
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 生存配偶者の本籍地若しくは所在地 生存配偶者 ■届書1通
■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
■届出人の印鑑(任意)
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 生存配偶者の本籍地若しくは所在地 生存配偶者 ■届書1通
■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
■届出人の印鑑(任意)
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 分籍する者の本籍地若しくは所在地又は分籍地 分籍する人(成年者) ■届書1通
■他の市区町村に分籍する場合は戸籍謄本1通
■分籍者の印鑑(任意)、筆頭者、その配偶者、未成年者は届け出ることはできません
【氏の変更届(戸籍法107条1項の届)】届出が受理された日から法律上の効力が発生します 氏を変更する人の本籍地または届出人の所在地 戸籍の筆頭者とその配偶者 ■届書1通
■家庭裁判所の許可書謄本と確定証明書
■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
【外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)】婚姻の日から6ヶ月以内 氏を変更する人 ■届書1通
■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
【外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)】離婚、配偶者の死亡または婚姻の取り消しの日から3ヶ月以内 氏を変更する人 ■届書1通
■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
【外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)】 氏を変更する人(15歳未満のときは法定代理人) ■届書1通
■審判の謄本と確定証明書
■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 名を変更する人の本籍地または届出人の所在地 名を変更する人(15歳未満のときは法定代理人) ■届書1通
■家庭裁判所の許可書の謄本
■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
国籍取得届 国籍取得の日から1ヶ月以内(国外にいるときは3ヶ月以内) 国籍取得者の本籍地、または届出人の所在地 国籍取得した人 ■届書1通
■国籍取得証明書
帰化届 告示の日から1ヶ月以内 本籍を定める地、または届出人の所在地 帰化した人 ■届書1通
■法務局発行の帰化者の身分証明書
国籍喪失届 国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出人が外国にいるときは3ヶ月以内) 国籍喪失者の本籍地、または届出人の所在地 国籍喪失者、 ■届書1通
■国籍喪失を証すべき書面、訳文
国籍選択届 22歳になる前(重国籍となった時が20歳後のときは、その時から2年以内)または催告を受けた日から1ヶ月以内 国籍選択者の本籍地、または届出人の所在地または在外公館 国籍選択者(15歳未満のときは法定代理人) ■届書1通
■本籍地以外に届出のとき戸籍謄本1通
外国国籍喪失届 喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出人が外国にいるときは3ヶ月以内) 外国国籍喪失者の本籍地、または届出人の所在地または在外公館 外国国籍喪失者(15歳未満のときは法定代理人)

■届書1通
■外国国籍喪失を証すべき書面、訳文

全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。