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退職者医療制度

長期にわたって、会社や役所に勤務していた方が退職し、現在、国民健康保険に加入していて、厚生年金などの被用者年金を受けている方、およびその扶養者は、退職被保険者本人が老人保健法の適用を受けるまで、退職者医療制度で医療を受けることができます。 対象となるのは、次の3つの条件すべてに該当する方とその被扶養者です。
1、国民健康保険に加入していること
2、国民年金を除く、厚生年金、各種共済組合などの老齢年金や退職年金などの受給者で、その被保険者期間が20年以上あるか、または40歳以降10年以上あること
3、老人保健法の適用を受けていないこと です。 退職者医療制度で医療を受ける場合の一部負担については、3割負担となります。
 

※この退職者医療制度は平成27年3月末で廃止されました。ただし、平成27年3月31日以前に国民健康保険の加入が生じていた方につきましては、平成27年4月以降も遡って適用となります。なお、平成27年3月31日以前にこの制度の該当になった方は、終了時(65歳到達)まで資格が継続されます。


【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線123)