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均等割と所得割 【個人町県民税】

均等割
 一定以上の所得のある町民の皆様に、広く均等(定額)に負担していただくものです。
・町民税   3,500円
・県民税   2,500円

※「清流の国ぎふ」づくりを推進するための施策の財源として、平成2年度から令和3年度までの10年間、「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入されていましたが、その適用期間が5年間延長され令和8年度まで県民税の均等割額に1,000円が加算されています。

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、町県民税の均等割額に1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されています。

 

所得割
前年の所得に応じて算出した額によって負担していただくものです。
所得割の税率は、次のとおりです。

町民税 6%    県民税 4%

   課税総所得金額 = 所得金額の合計 - 所得控除額の合計

所得割額      = 課税総所得金額 × 税率 -税額控除額

退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などの分離課税所得は、上記の税率とは別の税率で課税されます。

〈調整控除〉
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
ア、人的控除額の差の合計額
イ、合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
ア、人的控除額の差の合計額
イ、合計課税所得金額から200万円を控除した金額

 

【問い合わせ先】 役場税務課 住民税担当 TEL0574- 53-2514(内線132・134)