ここから本文

土地の固定資産税

土地の評価
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、地目・地積別に定められた評価方法により評価額を算定します。
価格は、この固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

路線価の公開
平成9年度の評価替えから、評価額(価格)の基礎となる路線価が公開されています。

路線価とは?
路線価とは、道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1㎡当たりの価格をいいます。
宅地の評価額はこの路線価を基にして、それぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。

税率
固定資産税=固定資産課税標準額×1.4%

免税点
町内に同一人が所有する土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

納税の仕組み
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、原則年4回(4、7、11、2月)に分けて納税していただきます。

納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立て方法などが記載されています。

住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には、次の2つがあります。
①専用住宅の敷地の用に供されている土地
…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
②併用住宅の敷地の用に供されている土地
…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た
面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱っております。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満
2分の1以上
0.5
1.0
地上5階以上の耐火建築物
である併用住宅
4分の1以上2分の1未満
2分の1以上4分の3未満
4分の3以上
0.5
0.75
1.0

店舗などと併用している住宅の敷地の場合は、建物の面積のうち居住部分の割合が4分の1以上であれば、一定の軽減の措置を講じています。

小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。

課税標準   固定資産税の課税標準額 = 価格の6分の1の額

その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残り100㎡分がその他の住宅用地となります。

課税標準  固定資産税の課税標準額 = 価格の3分の1の額

【問い合わせ先】 役場税務課 固定資産税担当 TEL 0574-53-2514