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福祉医療費助成制度の受け方

福祉医療費助成制度の利用方法は、「重度心身障がい者」、「乳幼児等」、「母子家庭等」、「父子家庭」、とも次のとおりです。

【助成対象となる医療】
病気などのため医療機関で入院又は外来で診療を受けた場合に支払う保険診療の自己負担分を助成します。文書料、入院時のベッド差額代など保険診療対象外のものは助成の対象とはなりません。また、入院時の食事代も対象外です。

なお、健康保険の高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給額を控除した医療費(自己負担限度額まで)の助成となります。

【助成の受け方】
1)岐阜県内での診療
福祉医療費受給者証を、健康保険証または保険資格の分かるものとともに医療機関の会計窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額がなくなります。
2)岐阜県外での診療

県外受診の場合は川辺町の福祉医療費受給者証を使用することができません。

医療機関等で請求をいったん支払う必要がありますが、助成対象となりますので、必要書類を揃えて川辺町役場へ申請ください。

 

【必要書類】
・福祉医療費受給者証
・健康保険証 または、保険の資格が分かるもの
・領収書(保険点数のわかるもの)

・(補装具の場合)保険給付を受けられたことが分かる通知書等
・お返し先の口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)

 郵送にて申請いただくことも可能です。申請書様式(PDF)はこちらからダウンロードできます。

 また、LOGOフォームからも申請することができますので、こちらから入力ください。

 

【請求期限】

・請求期限は受診された日から5年以内となります。

※ただし、補装具の場合、保険給付を受けられるのは2年とする保険組合が多いと思われますので、必ず保険給付を2年以内に申請 いただいてから請求を行ってください。保険給付を受けられなかった場合、請求はできません。

 

【問い合わせ先】  役場住民課 TEL 53-2513(内線180)