ここから本文

高齢者日常生活用具(品)の支給

 要援護高齢者及び一人暮らしの高齢者に対して、日常の便宜を図るため日常生活用具(品)を給付又は貸与します。対象品目は、紙おむつ、緊急通報装置(火災警報機能付)です。

 紙おむつは、おおむね65歳以上のねたきり高齢者及び認知症高齢者(要介護度4~5の方)の方が対象となります。ただし、入院又は介護保険施設等に入所中の方、月に15日以上のショートステイ利用の方は除きます。
 緊急通報装置は、おおむね65歳以上の独り暮らしの高齢者又は、65歳以上の病弱な高齢者のみで構成する世帯等で、機器を適正に利用できる方で、協力員を2名以上確保できる方が対象となります。

 給付又は貸与を受ける方は、世帯の生計中心者の所得に応じて、一部負担金が必要となります。

【問い合わせ先】  役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線127)