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危機関連保証について

危機関連保証制度とは

 危機関連保証は、リーマンショックや東日本大震災時等と同程度の、全国的に短期かつ急速に中小企業について著しい信用の収縮が生じている事象が発生したと国が認識し指定した場合に発動されます。
 実際に売上高などが減少するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、一般保証枠・セーフティネット保証等枠とは更に別枠の限度額(無担保8千万円、最大2.8億円)で融資額の100%を保証することで経営の安定を図るための金融支援措置となります。

対象中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため資金調達が必要な者
(2)国が指定した事象に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高などが前年同月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高などが前年同時期と比較して15%以上減少することが見込まれる者

 なお、川辺町で認定する中小企業者は下記のとおりとなります。
 個人…事業実態のある事業所が川辺町内にある中小企業者
 法人…登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地が川辺町内にある中小企業者

手続の流れ

(1)認定の対象となる中小企業者は、役場産業環境課窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
(2)産業環境課で提出された書類を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を交付します。
(3)中小企業者は、希望の金融機関または所在地の保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申込みをしてください。
 ※認定の有効期限は、原則認定書(証明)発行日から起算して30日です。
 ※ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業については、認定の終期が令和2年8月31日まで有効となります。【例】有効期間 4月1日から4月30日と書かれた認定書は8月31日まで有効

提出書類

次の書類をご提出いただきます。控えが必要な場合は写しを取ってから申請ください。
1.認定申請書(PDFWord要2部提出
2.売上高等計算書(PDFExcel
3.上記計算書の根拠書類…客観的根拠となる資料をご用意ください。
   法人:法人事業概況説明書の写し、決算報告書(内訳書含)の写し、確定申告書の写し など
   個人:確定申告書(青色申告:決算書含む、白色申告:収支内訳書含む)の写し など
4.川辺町で1年間継続して事業を営んでいることが分かる書類
   法人:登記事項証明書(原本)
   個人:確定申告書の写し
5.委任状(WordPDF)…代理人が申請される場合に必要となります。

申請・認定窓口

産業環境課
電話:0574-53-7212
FAX:0574-53-2374
mail:sangyou@kawabe-gifu.jp

関連リンク

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