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持続化給付金について

 国は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続と再起の糧となる、事業全般に広く使える「持続化給付金」を支給します。

給付額

法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

給付対象者(商工業に限らず、以下の要件を満たす幅広い業種が対象)

・売上減少分の計算方法
 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比-50%月の売上×12ヶ月)

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
  2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
  3. 法人の場合は、

 (1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
 (2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下
  である事業者

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、下記関連リンク先、申請要領等をご確認ください。

関連リンク

 申請手続きや制度についての詳細は経済産業省のホームページ等をご確認ください。

持続化給付金特設ページ(経済産業省)
経済産業省(持続化給付金関連)