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住宅用家屋証明書

 住宅用家屋証明書とは、個人が自己の居住の用に供するために新築又は取得した家屋について、一定の要件に該当する場合、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)をする際にかかる登録免許税の軽減に必要となる証明書です。

 

住宅用家屋の共通要件

①個人が自己の居住の用に供する家屋であること

②併用住宅の場合は床面積が90%を超える部分が住宅であること

③床面積が50㎡以上であること

④区分所有建物については、耐火建築物、準耐火建築物又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること

⑤当該家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること

 

その他要件

①所有権移転登記の場合、取得原因が「売買」又は「競落」であること

②建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合、建築年月日が次の通りであること

・耐火建築物の場合、取得日以前20年以内

・耐火建築物以外の場合、取得日以前25年以内

※耐火建築物とは、登記簿に記載された当該家屋の構造のうち主たる部分の構造が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造であるもの

 

申請方法

住宅用家屋証明申請書・証明書の両方に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出して下さい。

 

住宅用家屋証明書申請書・証明書(様式)

 

必要書類

必 要 書 類

新築

建築後未使用

建築後使用

建築確認済証、検査済証

登記完了証及び登記申請書の写し、又は登記事項証明書

住民票の写し               (※1)

売買契約書、売渡証書等 (※2)

家屋未使用証明書         (※3)

長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書 

(○)

(○)

認定低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書

(○)

(○)

耐震基準適合証明書      (※4)

(○)

金銭消費賃貸借契約書等 (※5)

(○)

(○)

(○)

                                                                  (○)は該当する場合に必要な書類

(※1)入居予定の場合は、現在の住民票の写しと併せて申立書を提出すること

    申立書には、現在住んでいる家屋の処分方法の書類を添付すること

         ・売却する場合・・・売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類

    ・賃貸する場合・・・賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類

      ・借家等自己所有でない場合・・・賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書

    ・親族等が住む・・・当該親族又は同居人の申立書

(※2)競落の場合は、代金納付期限通知書を提出すること

(※3)直前の所有者又は当該家屋の売買の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書

(※4)建築年月日が、年数要件を超えた場合に必要(取得日以前2年以内に発行されたもの)

(※5)抵当権設定登記の場合に必要

 

申立書(様式)

 

【問い合わせ先】 役場税務課 固定資産税担当 TEL 0574-53-2514