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選挙公営制度(公費負担)について

制度概要

 選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

 町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されました。これに伴い、町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担を実施するため、令和2年12月議会におきまして、「川辺町議会議員及び川辺町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。

 

選挙公営の対象と限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

公費負担 上限単価等 限度額

1 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約)

選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) 64,500円/日

322,500円

(64,500円×5日)

2 その他の契約

(個別契約)

(1)自動車の借入れ契約

選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る)

15,800円/日

79,000円

(15,800円×5日)

(2)燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,560円/日

37,800円

(7,560円×5日)

(3)運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る)

12,500円/日

62,500円

(12,500円×5日)

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)
 町議会議員選挙 1,600枚 7円51銭/枚 12,016円
 町長選挙 5,000枚 7円51銭/枚 37,550円

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)
 町議会議員選挙 55枚

6,171円/枚

525円6銭×ポスター掲示場数+310,500円÷掲示場数

339,405円
 町長選挙

対象となる候補者

 この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

 町長選挙における供託物没収点・・・有効投票×1/10

 町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票÷議員定数(9人)×1/10

対象となる期間

 立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

選挙公営に関する資料等

 1.川辺町議会議員及び川辺町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(PDF

 2.川辺町議会議員及び川辺町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(PDF

 3.公費負担の手引き(PDF

 4.各種様式(PDFWord)

 5.Q&A(PDF

 6.契約書参考例(PDFWord

   

 【問い合わせ先】川辺町選挙管理委員会 TEL 0574-53-2511