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軽自動車税納税証明書(車検用)について

●軽自動車税納税証明書(車検用)が必要な場合

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後で、川辺町での車両登録等が完了していない場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

 

上記に該当する方は、車検の際に納税証明書(車検用)の提示が必要となる場合があります。(※1)

 

※1)令和7年度以降、軽JNKSが二輪の小型自動車(250㏄超)の納付情報にも対応できるようになったため、車検が必要な車種(軽自動車に限る)は全て軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税の納付情報を確認できるようになったことにより、四輪車含め車検の際の納税証明書の提示が原則不要になりました。

 

 納税証明書(車検用)は、毎年5月に発送される軽自動車税の納税通知書に付帯しており(※2)、納付の際に領収印が押されると証明書として有効になります。

 

※2)納税通知書に付帯した納税証明書(車検用)の車両番号欄・証明書の有効期限欄等が*印で抹消されている方は、過去の軽自動車税に滞納がある方であり、その納税証明書(車検用)を使用することはできません。車検を受ける場合、納税のうえ申請を行うことで、納税証明書(車検用)を取得することができます。

 

 

●申請による取得

 紛失などの事情により再交付を求める場合、申請を行うことで取得できます。手数料は無料です。詳細な申請の方法などにつきましては、下記リンク先をご覧ください。

◆税務諸証明等の種類及び申請方法

 

●口座振替にて軽自動車税を納付いただく方への注意点

 軽自動車税の口座振替は納期限の5月末(末日が土日の場合は翌営業日)に実行されますが、口座振替日より1週間程度は、町に納付情報が反映されていない場合があり、納税の確認が取れず、納税証明書(車検用)の交付ができない可能性があります。そのため、6月初旬が車検の有効期限の方は、余裕をもって車検を受けていただく(有効期限の3週間~1か月程度前)か、口座振替期日より前に納付書でご納付いただく(役場税務課に申請いただければ納付書を交付いたします)ことを推奨いたします。なお、緊急の場合は、口座の履歴(通帳記帳等)にて、軽自動車税の引き落としが正常に行われていることを確認できれば、納税証明書(車検用)の交付を受けることができます。

 

●スマートフォン決済アプリを用いた納付について

 スマートフォン決済アプリ納付の入金確認は概ね2週間程度かかるため、納付直後に納税証明書(車検用)を交付することはできません。納付直後に納税証明書(車検用)が必要な場合は、川辺町役場・金融機関・コンビニエンスストアのいずれかで納付し、納税通知書に付帯された物をご利用ください。

 

【問い合わせ先】 役場税務課 軽自動車税担当 TEL0574- 53-2514