川辺町では、町が実施する各種事業への参加推進及び地域活性化並びに地域における消費を喚起・下支えすることを目的として「川辺にぎわい商品券事業」を実施します。本商品券は、コロナ関連商品券のような一時的なものでなく町が実施する各種事業への参加推進(参加賞や謝礼など)として、継続的に発行する商品券となっており、全町民に配布されるものではありません。(例)マイナンバーカードを作ったら500円分の商品券をお渡しします!など
【川辺にぎわい商品券について】
- 配布対象者:町が実施する事業などにおいて交付された方
- 商品券額面 1枚 500円
- 対 象 店 舗:店舗一覧はこちら(令和5年2月14日現在)(取扱店舗随時募集中(下記募集情報参照))
- 有効期限 「6月末日」又は「12月末日」
※有効期限は交付された時期によって異なります。時期に応じて川辺町が「6月末日」又は「12月末日」の記載をします。有効期限の設定方法は、商品券を発行した日の翌月以降初めて到来する6月末日又は12月末日とします。
(例) 交付された日付 有効期限
7月 → 12月末日
11月 → 12月末日
12月 → 6月末日
【川辺にぎわい商品券の注意事項について】
「川辺にぎわい商品券」の使用について、以下の点にご注意ください。
・町内の取扱店でのみご使用いただけます。
・有効期限を過ぎたものは使用できません。
・紛失及び盗難等に対し再発行はいたしません。
・つり銭のお返しはできません。
・現金との交換、譲渡、販売はできません。
・次に掲げるものには使用できません。
(1)不動産や金融商品
(2)換金性の高い金券、商品券等の有価証券
(3)たばこ
(4)国、地方公共団体への支払い、各種公共料金
(5)その他町長が適当と認めないもの
【川辺にぎわい商品券の取扱店について】
「川辺にぎわい商品券」の利用可能店舗「川辺にぎわい商品券取扱店」を下記のとおり募集します。
募集に関しては下記にてご確認ください。
なお、過去に町が実施した商品券事業で登録された店舗については、申込不要で取扱店とさせていただきます。ご辞退を希望される取扱店は川辺町商工会までご連絡ください。
【募集期間】
随時
【店舗条件】
・川辺町内で営業し、店舗を有する事業者
・加入申込書記載の確認・誓約事項に同意、誓約いただける事業者
【提出書類】
川辺にぎわい商品券取扱店 加入申込書
※過去に川辺町の商品券事業の取扱店となった事業者は提出不要
提 出 先
川辺町商工会(商工会窓口にて直接ご提出ください)
受付時間:平日 8時30分~16時30分
川辺町西栃井1376番地1
電話:0574-53-2327
【川辺にぎわい商品券の換金について】
【提出書類】
提 出 先
川辺町商工会(商工会窓口にて直接ご提出ください)
受付時間:平日 8時30分~16時30分
川辺町西栃井1376番地1
電話:0574-53-2327
【換金期日】
換金請求は、商品券記載の有効期限の翌月末までに川辺町商工会にて随時受け付けます。
(例)有効期限が6月の商品券 換金期限は7月末日
有効期限が12月の商品券 換金期限は1月末日
【お問い合わせ】
川辺町役場 産業環境課
〒509-0393 川辺町中川辺1518番地4
電話:0574-53-7212 FAX:0574-53-2374
Mail:sangyou@kawabe-gifu.jp