川辺町では、子ども食堂を運営する団体に向けて補助金の制度を設けています。この制度は、生活に困窮する世帯やひとり親家庭の子どもが健全に育成される環境を整備するために町内において開設する子ども食堂運営費用を支援するものです。
【補助事業者】
補助対象となるのは、次の要件を全て満たす法人又はその他の団体です。
(1)定款、会則等を備えていること。
(2)補助事業とその他の事業の経費を区分し、収支を明らかにできること。
(3)暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(4)活動内容が公序良俗に反していないこと。
(5)団体及び団体の代表者が市町村民税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
【補助対象事業】
補助対象となるのは、こども食堂を開設して食事の提供等を行い、次の要件を全て満たす事業です。
(1)主な利用者は、生活に困窮する世帯、ひとり親家庭及びその他支援を必要とする世帯の高校生以下の子どもとその保護者であること。 ただし、その他の世帯の子どもや地域の高齢者、障害者等が参加することは差し支えない。
(2)1食当たりの料金は、無料又は実費相当額程度の金額とすること。
(3)年間を通じて計画的に運営するとともに、こども食堂の開始月からその年度末までの月数以上を開催すること。ただし、長期休業期間に限定して開設する場合は、年度内の長期休業期間に合計して8回以上開催すること。
(4)開設時は、営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行わないこと。
(5)開設時は、常駐できる責任者の配置があること。
(6)翌年度以降も継続的に実施する見込みがあること。
(7)子どもが幅広く参加できるように広報等を行うこと。
(8)管轄する保健所の指導に基づく飲食業の営業許可を受ける等、その他所要の衛生管理を行うこと。
(9)設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、参加者及び事業従事者の傷害保険(食中毒に対応するものを含む。)へ加入し、その他安全確保に努めること。また、利用者から事前に食物アレルギーの有無を確認する等の安全確保に努めること。
【補助対象経費】
補助対象となる経費は、当該年度の4月1日から令和8年3月31日までに実施する事業に要するもので、以下の表に掲げる経費です。
運営経費 |
報償費、旅費、消耗品費(食材費含む。)、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、検便料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他町長が事業の実施に必要と認める経費。 |
※次に掲げる経費は対象としない。
〇運営団体の構成員の親睦等のための会合及び会議の開催に係る経費並びに飲食に係る経費
〇カメラ、パソコン等、子ども食堂以外での利用が認められる備品の購入に係る経費
〇補助事業に使用することが特定できない経費
【補助金の額】
補助金の額は、補助対象経費の合計額から利用料、寄附金その他の収入を控除した額とします。
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
新規設置の場合 :1拠点あたり最大60万円。
既存の運営の場合:1拠点あたり最大30万円。
【申請及び申請期限】
申請方法については川辺町 子ども食堂運営支援補助金のご案内をご確認ください。
申請期限は、事業の開始前又は補助金を受けようとする年度の4月30日までに教育支援課に申請してください。
【申請様式等】
川辺町子ども食堂運営支援補助金(概算払)交付請求書(様式第10号)
消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第11号)