農業振興地域整備計画とは
農業振興地域制度は、
(1)農林水産大臣が農用地等の確保に関する基本指針を策定
(2)都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに、農業振興地域を指定
(3)農業振興地域に指定された市町村が農業振興地域整備計画を策定
することにより、国・都道府県・市町村が一体となって優良農地を確保し、農業に関する公共投資やその他農業振興に関する施策を計画的に推進することを目的とする制度です。
農業振興地域整備計画は、農業上の利用を確保すべき土地の区域として設定した農用地区域において、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため市町村が定める総合的な農業振興の計画であり、農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地以外への転用及び開発行為等が制限されます。
川辺農業振興地域整備計画について(令和6年12月公示分)
(令和6年12月16日時点)
農用地区域からの除外の手続きについて
農用地区域に指定されている農地は、原則として他の用途での利用はできませんが、やむを得ない理由が生じ、要件を満たす場合に限り、農用地区域から除外できます。
申請受付期間は、年2回、8月と1月に農振除外の申請を受け付けており、申請受付期間後、除外決定まで概ね1年程度を要しますので、十分に余裕をもってご相談ください。
※農用地区域から除外する場合、要件をすべて満たす必要があり、申し出により必ずしも除外が容認されるわけではありません。
農用地利用計画変更案検討申出書(Word)
農用地利用計画変更案検討申出書 (PDF)
【問い合わせ先】産業環境課 ℡0574-53-7212