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申請書などへの押印が令和3年10月1日より不要となりました

お知らせ 作成者:総務課

<押印見直しの背景>

 国では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけに、書面主義・押印原則・対面主義の制度や慣行の見直しが進められています。

 町においても、行政手続における手続きの簡素化や町民の皆さまの負担軽減を図るため、町民の皆さまから提出していただく申請書や届出書などの押印について見直しを行いました。

 

 <見直し結果>

 町の条例や規則などにより独自に定めているものについて見直しを進め、押印についての必要性を検証し、必要な場合を除いて原則押印を廃止することとしました。その結果、町の条例や規則などで押印を求めている申請書や届出書などのうち、約700件について押印を廃止しました。

 

 押印見直し一覧表(R3.10.1現在)

 

 ※現時点で押印を求める手続についても、今後適宜見直しを図ります。

 

<その他>

 注意点としましては、契約書など今後も押印を必要とするものや、申請者の意思確認などを行うため、本人の署名を求めるものがあります。それぞれの手続きにおける押印の要否については、各担当課へお問い合わせください。

 なお、お手持ちの申請書などの様式に㊞の記載がある場合でも、既に押印が不要となっているものについては、申請書などをそのままご利用いただけます。

 

【問い合わせ先】総務課 TEL:0574-53-2511