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川辺町低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税・こども加算)のお知らせ

お知らせ 作成者:住民課

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯に支援給付金の支給を行いましたが、今般、住民税均等割のみ課税世帯に対しても同様の給付を行います。また、令和5年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯へのこども加算として、当該世帯と同一世帯の18歳以下の児童1人あたり5万円を支給します。

住民税均等割のみ課税世帯給付金

【支給対象者】

令和5年12月1日時点において、川辺町に住民登録があり世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者世帯のみで構成されている世帯

 

『住民税均等割のみ課税とは』

  • 住民税は『均等割』と『所得割』で構成されています。前年に一定の所得があるかた全員に一律に負担していただくのが『均等割』で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが『所得割』です。
  • 本給付金における『住民税均等割のみ課税』とは、『均等割』が課税で、『所得割』が非課税のかたです。

詳しくはこちら→https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=1376

 

※住民税所得割が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は除く。

※すでに住民税非課税世帯として給付を受けている世帯は除く。

 

【支給額】

1世帯あたり100,000円

 

【支給手続き】

準備が整い次第、順次ご案内をいたします。書類が届きましたら、内容をご確認いただき、指定の期日までに同封の返信用封筒にて返送、もしくは住民課窓口に直接持参してください。

 

こども加算給付金

【支給対象者】

・住民税非課税世帯給付金(7万円)の受給世帯と同一世帯となっている18歳以下の児童

・住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の受給世帯と同一世帯となっている18歳以下の児童

※両対象者とも平成17年4月2日生まれ以降の児童

※基準日以降に出生した児童、他世帯にいるが扶養関係にある児童も期限内であれば申請により受給できる可能性があります。詳しくは住民課給付金担当までお問合せください。

 

【支給額】

児童1人あたり50,000円

 

【支給手続き】

準備が整い次第、順次ご案内をいたします。書類が届きましたら、内容をご確認いただき、指定の期日までに同封の返信用封筒にて返送、もしくは住民課窓口に直接持参してください。

 

期日を過ぎて提出された場合は給付金の支給ができませんのでお早目にご提出をお願いします。

 

◆川辺町低所得世帯支援給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」にもとづき、差押禁止及び非課税の取り扱いとなります。

 

ご不明な点につきましては、住民課給付金担当までお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先】

川辺町役場住民課 給付金担当

TEL 0574-53-2513