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マイナ保険証について

お知らせ 作成者:住民課

令和6年12月2日より、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)が本格運用となっています。

 

 医療機関等を受診の際は、マイナ保険証を利用することで以下のようなメリットがありますので是非積極的にご活用ください。

 

<マイナ保険証の利用メリット>

◇処方されたお薬情報や健康診断結果等を確認できるようになるため、お体の状態や治療状況を組み合わせて適切な治療に役立てることができる。

◇高額な医療費が発生すると見込まれたときに発行する限度額適用認定証等を発行する必要がなく、マイナ保険証の提示のみで高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される。

 

【資格情報のお知らせについて】

 令和6年12月2日以降に新たに川辺町国民健康保険に加入された方で、かつマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」(A4判)を交付します。

 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方が国民健康保険の加入情報を確認できるようにするために発行するもので、新たに加入された方や70歳以上の方が負担割合が変更となった際に交付されるものです。

注)「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。お手持ちのマイナ保険証をご利用ください。

※医療機関等でマイナ保険証を読み取れない例外的な場合は、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証に添えて窓口提示することで受診いただけます。なお、スマートフォンをお持ちでない方は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証に添えて窓口提示することで受診していただけます。

 

【資格確認書について】

 マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードへの健康保険情報の利用登録がお済みでない方には「資格確認書」を発行いたします。

 資格確認書により、これまで通り医療機関等を受診いただけますのでご安心ください。

 

※マイナンバーカードの新規取得については、住民課窓口にて申請及びお手続きのサポートを行っていますのでお気軽にご相談ください。

 

【お問い合わせ】

川辺町役場住民課 国民健康保険担当

TEL 0574-53-2513