令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
報道発表資料
▼消費者庁から消費者の皆様へ
○注文しようとしているサイトをよく確認しましょう。
□極端に安い販売価格となっていないか
□サイト内の日本語が不自然でないか
□日本国外のドメインが使用されていないか
□フリマサイト等の画像や説明文が転用されていないか
□サイト名や事業者名を検索すると、偽サイトに関する情報が掲載されていないか
○商品代金の振込口座が個人名義になっている場合は注意しましょう。
個人間取引ではない場合に、個人名義の口座への前払での振込を指定されたときは、すぐに振り込まず、不安な場合は家族や知人等の誰かに相談するなど、信用できるかを慎重に検討しましょう。
○スマホの操作を他人に委ねないでください。
本件では、消費者が商品欠品の理由による返金手続のために、LINEの登録を求められ、スマートフォンの遠隔操作を要求された事例も確認されています。
よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの遠隔操作を許可したり、よく分からない指示に従って操作したりするのはやめましょう。
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トラブルに遭ってしまったら ・188(いやや!) または ・広域消費生活相談室:0574-25-2111(内線462)へ |
【問】産業環境課 0574-53-7212




















