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軽自動車税の税額表

 

●原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・

 被けん引車・2輪の小型自動車

車 種 税額
原 付 50cc以下・新基準原付(総排気量50㏄~125㏄以下、最高出力4.0kw以下) 2,000円
原 付 90cc以下 2,000円
原 付 125cc以下 2,400円
ミ ニ カ ー 3,700円
小型特殊(農耕用) 2,400円
小型特殊(その他) 5,900円
特 定 小 型 2,000円
軽二輪、二輪の被けん引車 3,600円
二輪の小型自動車 6,000円
●3輪、4輪の軽自動車
車   種 旧課税 新課税 重課税額
軽 三 輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
軽四輪貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

新税額・・・平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両が対象となります。

重課税額・・・平成28年度より適用が開始されました。初度検査から13年経過した車両が対象となります。

※こちらを参照ください 軽自動車税重課税率早見表

三輪及び四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

●概要

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)は、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。令和8年度税制改正によって、軽課税率の適用が2年延長となりました。

●適用条件

適用期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。(概ね25%軽減は令和7年3月31日まで)期間中に新規登録をした軽四輪車等について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税が軽減されます。

●初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況

初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。

軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりとなります。

車種区分 税額
1)概ね75%軽減 2)概ね50%軽減 3)概ね25%軽減

軽四輪乗用

(自家用)

2,700円

軽四輪乗用

(営業用)

1,800円 3,500円 5,200円

軽四輪貨物

(自家用)

1,300円

軽四輪貨物

(営業用)

1,000円

軽三輪

(営業用)

1,000円 2,000円 3,000円

軽三輪

(その他)

1,000円

グリーン化特例対象車両の条件は下表のとおりになります。

乗用車

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOⅹ10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
軽貨物車

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOⅹ10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

【問い合わせ先】 役場税務課 軽自動車税担当 TEL0574-53-2514