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軽自動車税(種別割)の納税義務者と課税基準

 賦課期日(4月1日)現在において、その所有者に軽自動車税(種別割)が課せられます(地方税法、川辺町税条例の規定による)。なお、所有権留保付売買の対象となった軽自動車税(種別割)等については、買い主が納税義務者となります。

 

 軽自動車税(種別割)は、4月1日を基準(廃車・名義変更等されておらず登録状態になっている)に年税額全額を課税し、納付していただくことになります。

 

普通車と違い、廃車・名義変更後の月割計算による還付はありませんのでご注意ください。

 

【問い合わせ先】 役場税務課 軽自動車税担当 TEL0574- 53-2514