第十二回特別弔慰金の請求
戦後80周年を節目とした国の特別弔慰金の支給が始まっています。
まだ請求がお済みでない方は、手続きください。
※請求書の受付から裁定までは2~3か月程度かかる予定です。
審査裁定後、国債の記名加工等の手続に約3~4か月かかります。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と
請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※ただし、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
川辺町役場住民課 戦没者弔慰金担当
電話 0574-53-2513(直通)





















