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更生医療給付

 更生医療とは、身体障害者手帳に記載されている障害の程度を軽くしたり取り除いたり、あるいは障害の進行を防ぐことが可能な場合(心臓手術・関節手術・人工透析など)に、更生医療機関として国や県に指定された病院で受けることができる医療です。

1.対象者

 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方(18未満の児童については、保健所が窓口となる「育成医療」が受けられます。)

2.費用

 障がい者の属する世帯の所得税額等に応じて費用負担があります。

3.申請に必要なもの

(1)身体障害者手帳
(2)健康保険証
(3)更生医療意見書(所定の様式)

【問い合わせ先】 役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)