目的
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物理的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
障害児福祉手当については、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物理的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的にしています。
支給要件
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
また、特別障害者手当、障害児福祉手当ともに受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定以上であるときは手当は支給されません。
各手当を受ける手続き
手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
・請求者の戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・所定の診断書
・受給中の年金・恩給・手当等の証書の写し(特別障害者手当のみ)
・その他必要書類
各手当の支払い
各手当の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、毎年2月、5月、8月、11月の4回に分け、支払月の前月までの分が、あらかじめ受給者が指定した銀行または郵便局で支払われます。
各手当の額
特別障害者手当は月額30,450円
障害児福祉手当は月額16,560円
障害児福祉手当は特別児童扶養手当との併給はできますが、障害年金との併給はできません。
【問い合わせ先】 役場健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)





















