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「川辺町小規模事業者事業所等整備補助金」制度のご案内

 川辺町では、町商工業の振興や活性化のために、町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築 、 改修を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内においてその費用の一部に対して補助金を交付しています。制度概要はこちら

補助金額

【創業及び重点事業】
 補助率 工事費:3分の2 備品購入費3分の1
 上限額 100万円
【上記以外】
 補助率 工事費:2分の1 備品購入費3分の1
 上限額 50万円

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいいます。
①事業を営んでいない個人が新たに町内において事業を開始し、事業を開始した日から5年を経過していない場合
②事業を営んでいない個人が新たに町内において会社を設立登記し、設立登記し事業を開始した日から5年を経過していない場合
(2) 重点事業 町の商業の振興と活力あるまちづくりを推進するため、次のいずれかに該当する事業をいいます。
①町内で事業を営んでいる小規模事業者が集客を目的とした飲食店、小売業(無店舗小売業を除く)、宿泊業又は娯楽業を開始するため、既存の事業所等以外に新たに施設整備をする場合
②町内で事業を営んでいない小規模事業者が新たに町内において事業を開始するための施設整備をする場合
(3) 工事費 次の要件を全て満たす工事が対象となります。
①町内の事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築・増築・改築・修繕等を行う工事(外構工事を含む)※空き店舗や専用住宅の一部を事業用に改修する場合も含みます。(事業用部分のみが対象となります。)
②工事費が30万円以上(消費税含む)となる工事
③毎年度4月1日以降に契約し、交付決定後10カ月以内に完成する工事であって当該年度内に完成する工事(工事契約後、着工前14日前までに補助金の申請が必要となります。)※補助金の交付決定前に着工した工事、又は購入した備品は対象となりません。
④町内に本社を有する法人や町内で事業を営む個人事業者(川辺町に住民登録がある個人)に依頼して行う工事及び備品の購入
⑤過去5年以内に補助金を交付された事業所等又はこれに関連する事業所等に対する施設整備でないもの
(4) 備品購入費 次の要件を満たす備品購入が対象となります。
①事業所等の改修工事を伴い一体となって機能を果たすもので、購入金額の合計が10万円以上(消費税含む)のもの
 ※工事を伴わない備品購入の場合のみは対象となりません。

対象者(次の要件をすべて満たしていることが条件となります)

① 町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者
 小規模事業者・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定するもの
  製造業その他  :従業員20人以下
  商業・サービス業:従業員5人以下
② (1)創業①に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出書を提出する者
③ (1)創業②に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに法人設立登記をする者
④補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで集客等を目的として使用する者
⑤ 川辺町暴力団排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当していない者
⑥ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない者
⑦ 日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない者
⑧ フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていない者
⑨ 町税等に未納の徴収金がない者

提出書類

1.交付申請

 交付申請書(PDF) (WORD)に以下の書類を添付し、工事着工日の14日前までに提出してください。
① 事業計画書(PDF) (WORD)
② 契約書又は見積書の写し(工事等の内訳、数量、単価等が把握できるもの)
③ 川辺町小規模事業者事業所等整備補助金交付申請に係る誓約書(PDF) (WORD)
④ 施工個所の現況写真(施工前の施工個所が判明するもの)
⑤ 施設の平面図
⑥ 納税義務市町村の直近年度の納税証明書 ※ 町外の事業者のみ
⑦ 川辺町小規模事業者事業所等整備施工等同意書(PDF)(WORD) ※ 権利者が存在する場合のみ
⑧ 事業所等又は土地の賃貸借契約書の写し ※ 賃借している場合のみ
⑨ 購入する備品のカタログ等 
⑩ その他町長が必要と認める書類

2.工事が終了した際に提出する書類

 工事が終了し、工事費支払後速やかに実績報告書(PDF)(WORD)に以下の書類を添付し提出してください。
①領収書の写し
②施工箇所の施工後の写真
③購入した備品の写真
④創業した個人については開業届出書の写し(法人については登記事項証明書)

3.その他書類

・事業計画変更承認申請書(PDF)(WORD)(工事等の計画に変更があった場合)
・補助金交付請求書(PDF)(WORD)(工事が終了し補助金確定通知を町から受けた際に提出する書類)
・補助金概算払請求書(PDF)(WORD)(工事完了前に補助金を請求したい場合)
・経過報告書(PDF)(WORD)(工事完了の翌年度から3年間、毎年3月に提出いただく書類)

補助金の流れ

問い合わせ先

〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4
 川辺町役場 産業環境課 商工担当
 電話:0574-53-7212
 FAX:0574-53-2374