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介助用自動車の購入・改造費の助成

【内容】

 車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者を介助する者が運転する自動車をリフト付きの自動車等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成し、身体障がい者の社会参加を促進する。

【対象者】

(1) 身体障害者手帳1級又は2級の下肢又は体幹機能障害を有し、移動に車いす等を使用している身体障がい者がいる世帯

(2) 世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない世帯

(3) 5年以上この助成事業の適用を受けていない世帯

【助成額】

対象経費と24万円を比較して少ないほうの額とする。

※購入・改造の前に必ず担当窓口までご連絡ください。

【問い合わせ先】 健康福祉課 TEL 53-7216(内線128)