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引き上げ分に係る地方消費税の使途の明確化について

 平成26年4月1日より消費税率が5%から8%(令和元年10月1日からは10%)に引き上げられ、地方公共団体に配分される地方消費税も増額となることから、その増収分についてはすべて社会保障財源化(年金、医療及び介護、社会保障給付、少子化に対処するための経費)することが義務付けられています。(※消費税法第1条第2項)

 川辺町においても各年度において決算の後、地方消費税の使途について社会保障施策に要する経費に充てている旨を明示しておりますので広く町民の方々にお知らせします。

令和3年度社会保障経費充当明細

令和2年度社会保障経費充当明細

令和元年度社会保障経費充当明細

【問い合わせ先】総務課 TEL53-2511