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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5年3月31日取得分まで)

 中小事業者等の方が、川辺町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(事業用家屋及び構築物・償却資産)の課税標準額が軽減されます。

 

固定資産税における特例率の適用期間

 平成30年6月6日から令和5年3月31日

 上記期間に町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後取得された新規設備等について、最大3年間、固定資産税が免除(課税標準となるべき価格がゼロ)となります。

 

※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。

 

対象者

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

※大企業の子会社などは除く

 

対象設備

下記の条件を満たすもの(中古品は対象外)
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・生産、販売活動等のように直接供するもの
・下表の条件を満たすもの

設備の種類 最低取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具
(測定工具・検査工具)
30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備※ 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

※償却資産として課税されるものに限る。
※事業用家屋は、取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの(新築に限る)

 

特例を受けるための必要書類

先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例申告書

・先端設備等導入計画の申請書の写し

・先端設備等導入計画の認定書の写し

・当該設備等に係る工業会等からの証明書の写し

※工業会等からの証明書の写しがない場合は、先端設備等に係る誓約書(証明書が出た場合すぐに証明書を提出してください)

 

<リースの場合>

・リース契約書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

<事業用家屋の場合>

・建築確認済証

・建物の見取り図(先端設備等が設置されている家屋であることが確認できるもの)

・購入契約書(設置する先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることがわかる書類)

 

 計画の申請については、産業環境課へお問い合わせください。また、産業環境課に提出する書類は税務課と異なる書類がありますのでご注意ください。

 対象者、対象資産及び中小企業等経営強化法による支援の詳細については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

 

【問い合わせ先】 税務課 固定資産税係 TEL:0574-53-2514(直通)