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不在者投票(郵便投票)について

次のいずれかに該当し、あらかじめ川辺町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている人は、郵便等による投票をすることができます。

身体障害者手帳の交付を受け右のいずれかに該当する人(知事が書面により証明したものも含む) 両下肢・体幹・移動機能障がい 1級若しくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級若しくは3級
免疫・肝臓の障がい 1級から3級

戦傷病者手帳の交付を受け右のいずれかに該当する人

両下肢・体幹の障がい 特別・第1・第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 特別・第1・第2・第3項症
介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人

 

●郵便投票証明書の交付を受けるには

川辺町選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて申請してください。
書類を審査のうえ、郵便等投票証明書を交付します。
郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間(要介護5により交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期限の末日まで)です。
期限が切れた場合には再交付の申請が必要となります。

 

●郵便等投票の方法

 (1)川辺町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求
    請求は選挙の期日4日前までに行ってください。
    選挙人が署名した請求書に郵便等投票証明書を添えて請求してください。

 (2)川辺町選挙管理委員会が投票用紙を交付
    投票用紙・郵便等投票投票用封筒・返信用封筒を送付します。
    郵便等投票証明書も併せて返送します。

 (3)(2)で送付された投票用紙に投票を記載
    投票用紙に投票を記載し、内封筒に封入し、さらに外封筒に封入します。
    外封筒に必要事項を記入し、署名します。

 (4)(3)で記載した投票用紙等を川辺町選挙管理委員会へ送付
    外封筒に封入した投票用紙を返信用封筒に入れ、郵送してください。

 

※郵便等投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない人として次のいずれかの障がいに該当し、あらかじめ川辺町選挙管理委員会に届け出ている人は、代理記載人(あらかじめ届け出ている人)に代理記載をさせることができます。

身体障害者手帳 上肢・視覚障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚障害 特別・第1・第2項症

※知事が書面により証明した場合を含みます。

 

あらかじめ届け出をしておく必要がありますので、手続きは余裕をもって行ってください。

 

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