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農地法第52条に基づく農地の賃借料情報の提供について

農地法第52条(第五十二条 農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。)に基づき、川辺町農業委員会は、川辺町内の農地の貸借について、賃借料を提供することとなっております。

 

ただし、令和31月から12月までの賃借料情報については、使用貸借権の設定が44件に対し、賃貸借権の設定が1件で実例が少ないため賃借料情報をお示しすることができません。

 

【問い合わせ先】産業環境課 TEL:0574-53-7212