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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)

 中小事業者等の方が、川辺町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、最長5年間、3分の1に軽減されます。

 

固定資産税における特例率の適用期間

 令和5年4月1日から令和7年3月31日

 上記期間に町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後取得された新規設備等について、固定資産税がとなります。

 令和5年3月31日までに取得した資産についてはこちらをご覧ください。

※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。

 

対象者

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

※大企業の子会社などは除く

 

対象設備

次の条件を満たすもの(中古品は対象外)
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
・生産、販売活動等の用に直接供するもの
・下表の条件を満たすもの

設備の種類 取得価額
機械装置 160万円以上
工具
(測定工具・検査工具)
30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備※ 60万円以上

※償却資産として課税されるものに限る。

 

特例を受けるための必要書類

先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例申告書

・先端設備等導入計画の申請書の写し

・先端設備等導入計画の認定書の写し

<賃上げ方針を表明した場合>

・従業員へ賃上げを表明したことを証する書面の写し

<リースの場合>

・リース契約書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

 計画の申請については、産業環境課へお問い合わせください。また、産業環境課に提出する書類は税務課と異なる書類がありますのでご注意ください。

 対象者、対象資産及び先端設備等導入制度による支援の詳細については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

 

【問い合わせ先】 税務課 固定資産税係 TEL:0574-53-2514(直通)